【2025年最新版】CBD製品の規制はいつから?違法になる条件を薬剤師が徹底解説

リラクゼーション効果などから日本でも注目されているCBD製品。そんなCBD製品ですが、SNSなどで「規制された」・「使えなくなった」などの噂を耳にすることが増えてきています。

本記事では「CBD製品の規制はいつから始まったのか」ということや「CBD製品が違法になる条件」を徹底的に解説したいと思います。

「これからも安全にCBD製品を利用したい」・「事業者として規制内容を理解したい」とお考えの方は、ぜひ最後までご覧ください!

この記事で分かること CBD製品の規制はいつからか
規制前のCBD製品は利用できるかどうか
違法になったCBD製品を利用するとどうなるか
違法なCBD製品を避けるポイント

そもそもCBDって何?製品の種類は?

ここでは、「CBDがそもそもどういったものなのか」ということや「CBD製品の種類」について簡単に説明したいと思います。

CBDは大麻草に含まれる成分の1つ

CBDとは、「cannabidiol(カンナビジオール)」の略称で、大麻草に含まれている「カンナビノイド」という成分の一種です。

「大麻草に含まれている成分の一種」と聞くと、「依存性もしくは違法」といったネガティブなイメージを持つたれる方も多いかもしれません。

しかし、CBDは安全性が高い成分であることが分かっており、日本では合法的な成分として認められています。

また、WHO(世界保健機関)も2017年に、CBDの安全性の高さを認めており、規制対象とするべきではないといった見解を発表しています。

最近では、CBDの研究が世界の国々で行われており、医療や美容・健康といった多くの分野での活用が期待されています。

CBD製品は大きく分けると4タイプ

CBD製品は大きく以下の4タイプに分けることができます。

  • 油脂(CBDオイル・カプセルなど)
  • 粉末(CBDパウダー・プロテインなど)
  • 水溶液(CBD入りの飲料水や化粧水など)
  • その他(CBDリキッド・グミなど)

日本では、油脂タイプである「CBDオイル」、その他の種類に分類される「CBDリキッド」や「CBDグミ」などが人気を集めています。

CBD製品の規制はいつから?背景は?

日本でも合法なCBDですが、「それを含むCBD製品が違法となった」といった噂を聞くのはなぜでしょうか?

ここでは、「CBD製品の規制はいつから始まったのか」ということや、「規制が始まった背景」について説明したいと思います。

CBD製品の規制は2024年12月12日から始まった

これまでの法律ではΔ9-THCの基準値は明確に決められておらず、CBD製品についてはCOA(成分分析証明書)でΔ9-THCの含有量が200ppmを超えた場合に税関で止められるといった状態でした。

しかし、2024年12月12日から「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」の一部が施行されました。

これに伴い、これまで明確に規定されていなかったΔ9-THCの合法的な基準値が設定され、この基準値を超えるCBD製品は麻薬含有製品として2024年12月12日以降規制の対象となりました。

ちなみに、今回の法改正によってΔ9-THCの基準値はこれまでと比較すると、20〜2000倍厳格化されたと言われています。

また、今回の法改正では、Δ9-THCの基準値以外にも「大麻の不正施用に対する罰則の導入」「大麻草由来医薬品の施用解禁」なども同時に盛り込まれました。

THCの効果や違法性を詳しく知りたい方はこちら

違法になる条件はCBD製品の種類によって異なる

新しく規定されたΔ9-THC基準値を超えると違法になるCBD製品ですが、実は違法になる条件はCBD製品の種類によって異なるとされています。

具体的には、CBDオイルやカプセルなどの油脂タイプの製品と、CBDパウダーなどの粉末タイプの製品はΔ9-THCの含有量が10ppmを超えると違法となります。

また、CBD入りの飲料水などの水溶液タイプは0.1ppmを、CBDリキッドやグミなどのその他に分類されるタイプは1ppmを超えると違法となります。

このように、同じCBD製品でもタイプによって違法性が異なるため、「CBD製品を購入しようと考えている方」や、「事業者としてCBD製品を取り扱いたい方」は注意が必要です。

Δ9-THC基準値が厳格化された背景について

THC基準値が厳格化された背景には、「部位規制から成分規制への変更」があります。これまでは「部位規制」という規制方法が取られており、大麻の葉や花穂などの部位からの抽出を規制対象としていました。

そのため、大麻由来のΔ9-THC自体を取り締まる法律は実質的に存在していませんでした。

しかし、今回の法改正によって「成分規制」が導入され、Δ9-THCそのものを規制対象とする仕組みに変更されました。

この改正に伴い、葉や花穂から抽出されたCBD製品の流通や使用が可能となった一方で、保健衛生上の危害を防止するため、製品中のΔ9-THC残留濃度に厳しい基準値が設定されることになりました。

このように、Δ9-THC基準値の厳格化は、安全性を確保しつつ、CBD製品の流通を適切に管理するための措置といえます。

規制前のCBD製品は利用できる?

ここまでの内容から、「Δ9-THC基準値が厳格化され、基準値を超えるCBD製品が規制された」ことがお分かりいただけたと思います。

では、規制前に流通していたCBD製品の内、どれくらいがΔ9-THCの基準値をクリアしているのでしょうか?

ここでは、「規制前のCBD製品は法改正後も利用できるのか」ということを解説したいと思います。

多くのCBD製品の利用ができなくなった可能性が高い

2024年に「一般社団法人Green Zone Japan」が日本で流通しているカンナビノイド製品を対象にΔ9-THCの含有量を検査する調査を行いました。

この調査ではカンナビノイド製品を取り扱っている24社が参加し、最終的に98種類のカンナビノイド製品が検査されました。

その結果、主にCBDが含まれた製品の内、43%が新たに規定されたΔ9-THC基準値をオーバーしていることが報告されました。

また、主にCBGが含まれた製品では、過半数の56%がΔ9-THC基準値をオーバーしていることが明らかになりました。

これらの結果は、規制前のCBD製品の多くが2024年12月12日以降、利用できなくなった可能性を示唆しています。

ちなみに、主にCBNが含まれた製品では27%が、CBDとCBNを主に含む製品では80%が新たに規定されたΔ9-THC基準値をオーバーしていました。

ブロードスペクトラム製品は特に利用が難しい

上記では、規制前のCBD製品の多くが利用できなくなった可能性をお伝えしましたが、実はブロードスペクトラム製品は特に利用するのが難しいと考えられています。

ブロードスペクトラム製品とは、Δ9-THC成分を除いた他のカンナビノイド(CBDやCBN・CBGなど)やテルペン、フラボノイドなどを含む製品のことを指します。

実際に、2024年の「一般社団法人Green Zone Japan」の調査では、全てのブロードスペクトラムで新たに規定されたΔ9-THC基準値をオーバーしていることが報告されています。

ちなみに、製品の種類ごとに見てみると、ベイプ製品では91%がΔ9-THC基準値をオーバーしていることも明らかになっています。

違法になったCBD製品を利用するとどうなる?

ここまでの説明から、規制前に利用できていた多くのCBD製品が2024年12月12日以降、違法となることがお分かりいただけたと思います。

ここでは、「違法になったCBD製品を利用するとどうなるか」ということを解説したいと思います。

処罰を受ける可能性がある

厚生労働省の発表によれば、2024年12月12日以降、新たに規定されたΔ9-THC基準値をオーバーしたCBD製品は「麻薬」として取り扱われるとされています。

そのため、違法となったCBD製品を利用した場合、他の薬物と同様、7年以下の懲役刑を言い渡される可能性があります。

また、所持や譲渡・輸入などをした場合も、麻向法が適用され、7年以下の懲役刑を言い渡される可能性があります。

最近では、CBD専門店の関係者が逮捕されるといったことも起こっているため、消費者だけではなく、これからCBD製品の取り扱いを考えている事業者の方も注意が必要です。

 違法になったCBD製品は処分する必要がある

上記で説明したように、違法となったCBD製品を所持した場合に処罰を受ける可能性があるため、現在所持をしている方は処分する必要があります。

具体的な処分方法は発表されていませんが、可燃ゴミに出したり、水道から下水に流すなどして廃棄することをおすすめします。

また、厚生労働省の発表では、現在所有しているCBD製品が基準値を超えている可能性がある場合は、最寄りの麻薬取締部に相談することをすすめています。

違法になったもしくは、違法の可能性があるCBD製品を所持している場合は、責任を持って適切な対処を行いましょう。

【必読】違法なCBD製品を避けるポイント

CBD製品が規制されるようになってから、ネット上では以下のような違法なCBD製品を避けるポイントが紹介されています。

  • フリマサイトからの購入を避ける
  • 信頼できる正規代理店やブランドを選ぶ
  • COA(分析証明書)のTHC項目に「ND」と記載されている製品を選ぶ

結論から言うと、これらのポイントを抑えるだけでは不十分です。

本当に違法なCBD製品を避けたいと考えている方は、どこの検査機関が検査をしているかを確かめることをおすすめします。

具体的には、厚生労働省が「製品中のΔ9-THCの含有量に関する検査が可能な機関」として紹介している以下の6つの検査機関かどうかを確かめましょう。

  • ネオサイエンス株式会社
  • 三重大学 神事・産業・医療用大麻研究センター
  • 立命館大学薬学部株式会社ダイセル ライフサイエンス製品営業部
  • Anresco Laboratories
  • Eurofins Food Chemistry Testing US Madison USA
  • KCA Laboratories LLC

法改正後にも利用できるCBDカプセル「ちるねる」

今回は法改正により、2024年12月12日から、CBD製品が規制されたことをご説明しました。

また、違法になる条件はCBD製品の種類によって異なることもお分かりいただけたと思います。

ここでは、法改正後にも利用できるCBDカプセル「ちるねる」をご紹介したいと思いますので、ぜひチェックしてみてください。

THC基準値をクリアしているCBDカプセル

上記で説明したように、CBDオイル・カプセルなどの油脂タイプのCBD製品はTHCの基準値である10ppmをクリアする必要があります。

CBDカプセルの「ちるねる」は規定されたTHC基準値である「10ppm」をクリアしているCBD製品となっています。

そのため、2024年12月12日の法改正以降も問題なくお取り扱いいただけます。

また、「ちるねる」は厚生労働省が「製品中のΔ9-THCの含有量に関する検査が可能な機関」として紹介している「Anresco Laboratories」によって検査が行われています。

「規制後も使えるCBD製品を利用・取り扱いたい」といった消費者や業者の方は、ぜひ一度CBDカプセル「ちるねる」を試してみてください。

CBDに精通した薬剤師「荒川 快生」が商品化している

CBDカプセル「ちるねる」は以下のようなプロフィールを持つ薬剤師である、私「荒川 快生」が商品化したCBD製品となっています。

【プロフィール】

  • おうめ薬局管理薬剤師
  • 日本臨床カンナビノイド学会 認定登録師
  • 日本臨床薬理学会に登壇

また、「ちるねる」は、薬剤師の私が工場の衛生面・安全性を確認しているので、安心・安全に利用することができます。

「信頼できるCBD製品を利用したい」といった考えをお持ちの方は、「ちるねる」を利用してみることをおすすめします。

1粒あたりにCBDが100mg配合されている

「ちるねる」は1粒に100mgのCBDが配合されたCBDカプセルとなっています。

他社のCBDカプセルは、多くても1粒あたりに50mg程度のCBDが含まれていることがほとんどのため、非常に高用量の製品と言えます。

また、CBDの吸収率を高めることが期待される「オリーブオイル」も一緒に配合されています。

これは、CBDをより効果的に体内に取り込んでみたい方や、最大限の効果を求めている方にとって、理想的な選択肢となります。

「効果的にCBDを摂取したい」・「強い効果を体感したい」と考えている方には、ぜひ一度「ちるねる」の利用を検討してみてください。

既に患者会や医療機関でも利用されている

実は「ちるねる」は、その品質や安全性が認められ、既に国内の患者会や医療機関でも利用されています。

患者会でいうと、カンナビノイド医療患者会「PCAT」に所属する「難治性てんかん」などの患者様に提供されています。

「PCAT」とは、カンナビノイド製品を治療に利用する患者様のために設立された患者団体のことです。
患者会や医療機関で利用されるほど「品質」や「安全性」の高いCBD製品は多くないため、これも「ちるねる」が持つ強みの1つと言えます。

お客様の声

PCAT(カンナビノイド医療医療患者会)とは

おうめ薬局と薬剤師・荒川快生はCBD100mgカプセルの提供等を通じてPCAT(カンナビノイド医療患者会)の活動を応援しています。

【参考文献】

>おうめ薬局は、あなたのかかりつけ薬局です!

おうめ薬局は、あなたのかかりつけ薬局です!

おうめ薬局は、かかりつけ薬局としてあなたの笑顔と健康を「おくすり」でお手伝い致します。 健康相談、お薬のご相談もお受け致します。
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